【2025年最新版】名前に使ってはいけない漢字とは?戸籍法で定められたNG漢字一覧と理由を解説
名前に使う漢字を選ぶ際、ただ好きな字を選べばいいわけではありません。実は、戸籍法で使用が制限されている漢字が存在し、知らずにNG漢字を使うと出生届が受理されなかったり、訂正手続きが必要になることもあります。
この記事では、名前に使える漢字の基本ルールや、常用漢字・人名用漢字の違い、読み方や意味、画数のポイントまで、正しい漢字の選び方をわかりやすく解説します。大切な子どもの名前だからこそ、安心して名付けられる知識を身につけましょう。
名前に使ってはいけない漢字とは?
「せっかくなら、他の子と被らない漢字を使いたい」
「意味のある珍しい字を名前に入れたい」
そう考える親御さんも少なくありません。しかし、戸籍に登録する「名前の漢字」には、法律で使用が制限されている文字があります。どんなに美しい意味や音を持っていても、使えない漢字は正式な名前として認められないのです。
ここでは、「名前に使えない漢字」はどのように決められているのか、またその背景にあるルールについてわかりやすく解説します。
「使えない漢字」は誰が決めているの?
名前に使える漢字の範囲は、「戸籍法」と「法務省令」によって定められています。
具体的には、法務省が以下の2つの漢字群を名前用として認めています:
-
常用漢字
-
人名用漢字
これ以外の漢字、つまり常用漢字・人名用漢字に含まれていない漢字は使用できません。
制限の根拠となるのは、戸籍法施行規則第60条および法務省による告示です。時代や社会の変化に応じて、人名用漢字は見直されることもあるため、最新の一覧を確認することが大切です。
戸籍法における「常用平易な文字」とは
「常用平易な文字」とは、簡単に言うと、日常的に誰もが読めて書ける文字のこと。これは、戸籍に記載される漢字が正確に読み取られ、混乱や誤読が起きないことを目的としています。
これに該当するのが、「常用漢字表」と「人名用漢字表」に掲載された文字であり、政府が教育や行政文書などで使うことを前提に定めたものです。
例えば、「(つちよし)」という字は、かつて“使えない漢字”として問題になった代表例。現在は技術的対応が進み、使用可能になっていますが、文字の視認性やデジタル処理の問題が名前の使用可否に影響することもあるのです。
人名用漢字とは別に制限されている理由
常用漢字以外にも、名前に使えるよう特別に認められているのが「人名用漢字」です。しかし、すべての漢字が対象になっているわけではありません。
人名用漢字が限定されているのには、以下の理由があります:
-
社会通念上ふさわしくない意味を持つ文字がある
例:残酷な意味や忌み言葉、差別的表現につながるもの -
難読・難解すぎて、行政処理や生活上で支障をきたす
例:旧字体すぎて判読不能なもの、特殊な異体字など -
電子化された戸籍システムに対応していない文字がある
文字コードに登録されていない場合、役所の登録自体ができません
つまり、「名前は自由に付けられる」とはいえ、公的な身分証としての機能を考慮し、一定の制限が必要なのです。珍しい文字や古典的な漢字を使いたい場合も、人名用漢字リストにあるかを確認してから名付けを行うのが基本です。
戸籍法で定められたNG漢字一覧
「名前に使いたい漢字があるのに、役所で“受理できません”と言われた」
そんな声がたびたび聞かれます。漢字自体に問題があるわけではなくても、「戸籍に使えない」とされる場合があるのです。
この章では、2025年時点で戸籍法上「名前に使えない」とされている漢字の代表例や、その判断基準について詳しく解説します。
使えない漢字の代表例(2025年版)
以下のような漢字は、戸籍上の「名前」として使うことが認められていません。
代表的なNG漢字例(2025年現在):
-
龜(亀の旧字体)
→「亀」は人名用漢字として使えますが、「龜」は登録不可。 -
弑(しい:目上の人を殺す意)
→ 意味が残酷で、常用・人名用のいずれにも含まれていません。 -
屍(しかばね)・呪(のろう)・煉(れん)などの漢字
→ 暗い意味や不吉な印象を与えるものは制限対象。 -
(つちよし)
→ 技術的対応が整った現在では使える自治体もありますが、対応していないシステム環境では不可とされる場合もあり注意が必要です。
また、「㊙」「♣」「※」「①」などの記号類や、漢字に見えて実は記号のような装飾文字もNGです。
⚠️ 法務省が公表している「常用漢字表」「人名用漢字表」に載っていないものは使えないというのが原則です。
旧字体・異体字は使える?使えない?
漢字には、昔の形である旧字体や、書き換えのバリエーションである異体字があります。「意味も読みも同じだから、使えるのでは?」と思われがちですが、戸籍上は別の文字として判断されます。
NGとなる旧字体・異体字の例
使える文字 | 使えない旧字体・異体字の例 |
---|---|
髙(たか) | (旧字の高)※多くの自治体では登録不可 |
渡 | 澾(異体字) |
吉 | (つちよし)※要確認 |
これらは、文字コード(常用漢字・人名用漢字の範囲)に含まれていないと使用できません。戸籍登録では、PCやシステムで正しく扱えるかどうかも重要視されるため、“読めても登録できない”ケースがあるのです。
「読めるけどNG」な意外な漢字たち
読みや意味は問題なくても、「漢字そのもの」が戸籍法上NGというパターンもあります。以下のような、一見すると“普通に見える”けれど使えない漢字も注意が必要です。
意外なNG漢字例
-
俺(おれ)
→ 読めるが、人名用としての意味・印象にふさわしくないとされる -
龍(りゅう)
→ 常用漢字に非掲載だったが、近年は一部認められるように。ただし旧字体の「龍」ではなく「竜」を使用するのが無難 -
亞(あ)・壽(じゅ)・冴(さえ)などの異字体
→ 美しい意味を持っていても、戸籍登録できる字体かを要確認
また、いわゆる「DQNネーム」と言われるような極端な当て字・意味不明な読み方も、使用漢字そのものはOKでも、役所で相談を受けることがあります。
ワンポイント
戸籍に使えるかどうかは、使いたい漢字が「常用漢字」か「人名用漢字」に含まれているかを調べればわかります。法務省や自治体の公式サイト、または戸籍窓口での事前相談を活用しましょう。
名前に使う漢字の正しい選び方
名前は人生の第一歩を彩る大切なもの。
法的なルールを守りつつ、子どもが誇りを持てる名前にするためには、漢字の選び方にもポイントがあります。ここでは、安心して使える漢字の基本と、名前の読み方に関する注意点、さらに意味や画数のバランスについて解説します。
常用漢字・人名用漢字を使うのが基本
戸籍に登録できる名前の漢字は、法律で定められた**「常用漢字」と「人名用漢字」**に限定されています。
これらの漢字は、日常的に使われる漢字であり、行政手続きやシステムでも問題なく扱える文字です。
-
常用漢字は約2,000字程度。
-
人名用漢字は常用漢字に含まれない名前に使える漢字が約800字程度追加されています。
法律で認められている漢字を使うことで、出生届がスムーズに受理され、将来的なトラブルも避けられます。
逆に、これらの範囲外の漢字は「戸籍に登録できない」とされているため、名前に使わないよう注意が必要です。
家庭での読み方と戸籍での表記は別?
名前の読み方については、戸籍上の表記とは別のルールが適用されます。
-
戸籍には漢字の表記のみが登録されます。
-
読み方(フリガナ)は戸籍に正式には記録されません。
-
そのため、家庭や学校、友人間では自由に呼び方を決めても問題ありません。
ただし、読み方が極端に難解だったり一般的でない場合、役所で出生届の相談を受けることがあります。
また、学校や職場、社会生活で読みづらい名前は本人の負担になることもあるため、親御さんは配慮したほうが安心です。
読みやすさ・意味・画数のバランスも大切
名前の漢字選びでは、法律上の制限以外にも、以下のようなポイントを考慮しましょう。
-
読みやすさ:本人も周囲もスムーズに読めることが望ましい。
-
意味の良さ:漢字が持つ意味や由来がポジティブであること。
-
画数のバランス:画数が多すぎず、姓名判断などを気にする場合は吉数を意識する場合も。
この3つのバランスが整うと、名前としての完成度が高まり、本人の自信や運気にも良い影響があると言われています。
まとめ
名前の漢字は「法律で認められた漢字か」を最優先に、読みやすさや意味、画数のバランスを考慮して選ぶことが大切です。
もし気になる漢字があれば、事前に役所の窓口や専門家に相談すると安心して名付けができます。
NG漢字を使ってしまったらどうなる?
名前に使ってはいけない漢字を誤って使ってしまった場合、どのような影響や対応があるのでしょうか。
戸籍の取り扱いは法律に基づくため、ルール違反の漢字は受理されない可能性があり、子どもの戸籍登録や住民票の作成に支障が出ることもあります。
ここでは、その具体的な問題点と解決策をわかりやすく解説します。
出生届が受理されないこともある?
出生届は赤ちゃんの名前を戸籍に正式に登録するための重要な手続きです。
この届出の際に、名前に使用した漢字が戸籍法で認められていないNG漢字だった場合、役所は出生届を受理しないことがあります。
具体的には、
-
役所から「この漢字は登録できません」と指摘され、名前の訂正や変更を求められる
-
一時的に名前の登録が保留され、戸籍作成が遅れる
-
正しい漢字に修正しない限り、住民票や保険証などの発行もできない
という状況になります。戸籍登録が遅れると、健康保険の加入や児童手当の申請など、子どもの生活に必要な各種手続きにも影響が及びかねません。
漢字の訂正は可能?修正手続きの流れ
もしNG漢字で出生届を提出してしまった場合でも、漢字の訂正は可能です。ただし、次のような手続きが必要になります。
-
役所の窓口で相談・確認
担当者に事情を説明し、使用可能な漢字への変更案を相談しましょう。 -
出生届の再提出(訂正届)
戸籍法の規定に則り、正しい漢字を使った新しい届出を提出します。通常は誤りの修正として受理されます。 -
戸籍の訂正登録
役所で訂正手続きが完了すると、戸籍上の名前が正式に修正されます。 -
関連書類の再発行・更新
健康保険証やマイナンバーカードなど、名前に関わる証明書類も修正後の漢字で再発行が必要になる場合があります。
ワンポイント
-
出生届提出前に、使いたい漢字が戸籍法で認められているか、必ず確認しましょう。
-
役所や法務局の相談窓口、または漢字の扱いに詳しい専門家に事前相談するのがおすすめです。
-
訂正はできても、出生届提出後の漢字変更は基本的に「改名」となり、裁判所の許可が必要になるため、なるべく最初の届出時に正しい漢字を使うことが重要です。
この章で不安が軽減され、安心して名前選び・出生届提出に臨めるようになることを願っています。
まとめ|名前に使う漢字は慎重に選ぼう
名前は、その人の人生を象徴する大切なもの。
だからこそ、自由な発想で「個性的な漢字を使いたい」という気持ちはとても理解できます。ですが、戸籍に登録される名前には法律のルールがあり、それを守ることがとても重要です。
「個性」も大事。でもルールも守ろう
名前の漢字選びは「自分らしさ」「親の願い」「響き」など、さまざまな想いを込められる貴重な機会です。
しかし、使える漢字は戸籍法で定められている範囲内に限られているため、好きな漢字すべてが使えるわけではありません。
個性的な名前を目指すあまり、使えない漢字や難読すぎる字を選ぶと、出生届が受理されなかったり、将来トラブルになるリスクもあります。
「名前は一生の宝物」として、ルールを守りながら、意味や響きを工夫して素敵な名前をつけることが大切です。
子どもへの最初の贈り物としてふさわしく
名前は、親から子への最初の贈り物とも言われます。
将来子どもが自信を持って名乗れるように、読みやすく書きやすい漢字、意味が明るく前向きな漢字を選ぶことが望ましいです。
また、戸籍で正式に認められた漢字を使うことで、法的にも社会的にもスムーズな生活のスタートを切ることができます。
名前に込めた親の想いが、子どもの人生を支える力となるように。
漢字の選び方には慎重さと愛情を持って臨みましょう。


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