【2025年最新版】名前に使ってはいけない漢字とは?戸籍法のNG基準とチェックリスト
「この漢字、名前に使って大丈夫?」——名付けのときに一度は気になる疑問。
実は、戸籍法では名前に使える漢字が厳密に定められており、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナ以外の文字は登録できません。
特に近年は電子戸籍やマイナンバー制度の影響で、旧字体や外字が使えないケースも増えています。
この記事では、2025年時点の最新情報をもとに、
「使ってはいけない漢字」一覧、戸籍法の基準、確認方法、チェックリスト
をわかりやすく解説します。
“思いを込めた名前”を、後悔なく届けるために――名付け前に必ずチェックしておきましょう。
名前に使ってはいけない漢字とは?
子どもの名前を考えるとき、「この漢字、使っていいのかな?」と迷う人は多いですよね。
実は戸籍に登録できる漢字には明確なルールがあり、誰でも自由に使えるわけではありません。
「字の意味が悪い」「読みにくい」などの感覚的な理由ではなく、法的・技術的な基準に基づいて使用できる文字が決められています。
このルールを定めているのが「戸籍法(第50条)および戸籍法施行規則」です。
これらの法律では、“常用平易な文字”以外の漢字は原則として使えないと定められています。
つまり、名前に使えない漢字とは「国が定めた文字の範囲外のもの」を指します。
「使えない」の定義 — 戸籍法が求める基準
戸籍法第50条および同施行規則では、子の名は“常用平易な文字”で記載することとされています。
ここでいう「常用平易な文字」とは、法務省が明確に定義している次の範囲です。
-
常用漢字表に含まれる漢字
-
人名用漢字表に含まれる漢字
-
ひらがな・カタカナ
この範囲内であれば、基本的にどんな漢字でも名前に使えます。
一方で、これに含まれない漢字(たとえば古い異体字・中国漢字・外字など)は「戸籍に登録できない=使えない漢字」とされます。
また、漢字として存在しても「JIS(日本工業規格)に収録されていない文字」「役所のシステムで登録できない外字」も、実務上“使えない”*扱いになるケースがあります。
つまり、“法的にNG”な場合と“システム上NG”な場合の2種類があるのです。
常用平易な文字とは(常用漢字・人名用漢字・かな等の範囲)
「常用平易な文字」は、次のように構成されています。
区分 | 内容 | 文字数の目安 |
---|---|---|
常用漢字 | 日常的に使用される2,136字 | 約2,100字 |
人名用漢字 | 名前に限り使える863字(2025年現在) | 約860字 |
ひらがな・カタカナ | 全て使用可(ただし半角は不可) | ― |
これらは法務省が公式に一覧を公開しており、**「人名用漢字一覧」や「戸籍統一文字情報」**で検索できます。
出生届を出す前に役所で確認しておくと、登録不可のトラブルを防げます。
また、同じ読みでも字体が違うだけで「使えない」ケースもあります。
たとえば「髙」「﨑」「」などの旧字体・異体字は、役所によっては登録システムで弾かれることがあります。
この場合、「高」「崎」「吉」などの代用字に変更するよう求められることもあります。
よくある誤解 — 「字の意味が悪いからダメ」は必ずしも正しくない
「この漢字、意味が悪いから使えないんじゃ?」という相談は非常に多いですが、
実は“字の意味”で使用を禁止されることはありません。
たとえば「悪」「死」「呪」など、ネガティブな印象を持つ漢字でも、
法的には常用漢字や人名用漢字に含まれていれば登録は可能です。
名前にふさわしいかどうかは親の価値観や社会的印象の問題であり、法律上の制限ではありません。
ただし、あまりに奇抜・読みにくい名前(いわゆる“キラキラネーム”)は、
読み仮名登録制度の導入により今後審査が厳しくなる可能性もあります。
✅【ポイント】
「法律上使えない」は“文字コードの問題”
「常識的に使わない方がいい」は“社会的な印象の問題”
——この2つを混同しないようにしましょう。
戸籍法で定められたNG漢字一覧(※実務上の分類)
名前に使える漢字は、法務省が定める「常用漢字」「人名用漢字」「ひらがな・カタカナ」に限定されています。
そのため、この範囲から外れる文字は戸籍に登録できない=“使えない漢字”です。
ただし、実際には「法律で禁止されている」ケースだけでなく、
「役所のシステム上、入力・登録ができない」という実務的なNGパターンも存在します。
ここでは、使えない漢字をわかりやすく4つのパターンに分類して解説します。
そもそも“法令上使えない”パターンの分類
(a) 常用漢字・人名用漢字に含まれない漢字
戸籍で使える漢字は「常用漢字表」と「人名用漢字表」に掲載されているものに限られます。
そのため、どちらにも含まれない漢字は法律上、名前に使えません。
たとえば以下のような漢字が該当します。
例 | 理由 |
---|---|
彅(草彅剛の「彅」) | 人名用漢字に未収録 |
辻(しんにょうが一点の旧字体) | 旧字体は登録不可、二点しんにょう「辻」はOK |
﨑(「たつざき」などの旧字体) | 常用漢字「崎」に置き換え必要 |
髙(「はしご高」) | JIS未収録、通常は「高」に統一 |
つまり、“見たことのある名前”でも同じ字体では登録できないケースがあるのです。
(b) 記号・絵文字・アルファベット等の非漢字文字
「♡」「☆」「@」「A」「Ω」などの記号・絵文字・アルファベット・数字は、
法令上「常用平易な文字」に含まれないため、すべて使用不可です。
例:
-
× 「♡子(ここ)」
-
× 「A美」「3郎」「Ω子」
-
× 「☆光(あきら)」
読み仮名では表現できても、戸籍上の正式な文字としては登録できません。
一方で、フリガナ欄に「ここ」と入力して意味を持たせることは可能です。
「表記ではなく読みで個性を出す」のが安全な方法です。
(c) コンピュータ上で扱えない外字・JIS未収録字
行政の戸籍システムは、JIS第1〜第4水準漢字の範囲で設計されています。
そのため、フォントやシステムに存在しない文字(外字)は登録できません。
たとえば次のようなケースです。
例 | 状況 |
---|---|
(「つちよし」) | 一部自治体では登録可だが、多くは「吉」に統一 |
邉・邊(「なべ」) | 旧字体・異体字は外字扱い、要確認 |
髙・嶋・齊・﨑 | JIS未収録・異体字、役所により扱いが異なる |
こうした漢字は、役所の端末で表示できないことがあり、
最終的に「登録システムで使える字に変更を求められる」ことがあります。
(d) 異体字・旧字体(戸籍上は別文字と判断される場合)
異体字や旧字体は、「別の文字」として扱われるため注意が必要です。
たとえば「齊」と「斉」、「﨑」と「崎」、「髙」と「高」などは、
見た目が似ていても戸籍上は別字です。
出生届で異体字を使うと、
-
システムで弾かれる
-
「代用字(正字体)」への修正を求められる
-
外字登録の可否を法務局に確認される
といった対応になります。
✅ ポイント
「親の希望通りの字体を使いたい」場合は、事前に役所で確認を。
自治体によっては申請すれば外字として登録できるケースもあります。
代表的なNG例(読者向けの例示と注意点)
実際に「使えない」「登録不可になった」とされる代表例をまとめると、次のようになります。
区分 | 使えない文字例 | 理由 |
---|---|---|
人名用漢字に非収録 | 彅・焔・巫・琉・纏 など | 表に未収録 |
記号・絵文字 | ☆・♡・♪・@・%・! | 法令外文字 |
アルファベット・数字 | A・B・1・3・Ω など | 戸籍上使用不可 |
外字・異体字 | 髙・﨑・邊・齊・ | システム上未登録 |
その他 | 旧字体(冨・圡・榊の異体など) | 実務で弾かれる可能性あり |
一見すると「芸能人や企業名にあるのに」と思うかもしれませんが、
芸名・商標・通称では問題なくても、戸籍上の正式な“本名”には使えないのがポイントです。
自治体やシステムで扱いが分かれる“グレー”な文字
最後に、全国一律でNGとされていない「グレーゾーン文字」も紹介します。
たとえば──
-
「」:登録できる自治体もあれば、代用字を求める自治体もある
-
「髙」「嶋」「邉」:役所の端末で扱えるフォントかどうかで可否が異なる
-
「圡(つちへんの土)」:同形異字のため、自治体判断で拒否される場合あり
こうした文字は、役所が使っている戸籍システム(メーカー)やフォントの違いで対応が変わることがあります。
対策ポイント
出生届を出す前に、住民課・戸籍係に「使いたい漢字」を提示して確認する
「戸籍統一文字情報(法務省)」のデータベースで検索
「人名用漢字」「常用漢字」の公式一覧を参照
もし「グレー文字」をどうしても使いたい場合は、
代用字を使う/通称名登録で対応するのが現実的です。
名前に使う漢字の正しい選び方
名前は一生使うもの。
見た目や響きだけでなく、「戸籍に登録できるか」「将来トラブルが起きないか」を確認しておくことが大切です。
ここでは、漢字を選ぶときに押さえておきたい4つの実践ステップを紹介します。
まず法令(常用+人名用)で“使える字”を確認する方法
最初のチェックポイントは、
その漢字が**「戸籍に使える文字」=法的に認められているか**どうか。
名前に使える文字は、次の3つのカテゴリに限定されています。
-
常用漢字表に掲載されている漢字(約2,100字)
-
人名用漢字表に掲載されている漢字(約860字/2025年現在)
-
ひらがな・カタカナ(全て使用可)
これ以外の文字(例:髙、﨑、彅、邊、など)は、原則として使えません。
チェック方法
-
法務省の公式サイトで「人名用漢字一覧(PDF)」を確認
-
「文化庁 常用漢字表」も合わせて参照
-
「戸籍統一文字情報(法務省)」で検索すれば、JIS対応や使用可否も調べられる
POINT:
芸能人・小説・SNSなどで見かけた名前でも、“その字体”が使えないことがあるため、必ず公的リストで確認を。
意味・読み・書きやすさ・字体の安定性をチェックするポイント
法的に使える文字でも、実生活での使いやすさを考慮することが大切です。
以下の4つの観点でバランスを取ると、子どもが将来困りません。
✅1. 意味
ポジティブで前向きな意味を持つ字を選ぶと、印象が良くなります。
例:「陽」「翔」「結」「悠」「美」など。
ただし、「悪」「死」「呪」などネガティブな意味でも登録は可能なので、意味面はあくまで印象の問題です。
✅2. 読み
一般的な読み方ができるか、読める名前になるかを確認しましょう。
難読名や当て字すぎる名は、書類や口頭で不便になることがあります。
✅3. 書きやすさ
画数が極端に多い字(例:鬱、馨など)は、子どもが小さいうちに書きづらく苦労します。
シンプルでバランスのとれた字体の方が、学校や手続きで扱いやすいです。
✅4. 字体の安定性
同じ「たか」「さき」でも、「高/髙」「崎/﨑」など字体違いが存在します。
パソコンやスマホ、官公庁システムで文字化けすることもあるため、**安定して使える標準字体(常用字体)**を選ぶのが安全です。
将来の手続きやシステム対応(パスポート・マイナンバー・銀行)を意識する
名前に使う漢字は、一度戸籍に登録されると一生その表記になります。
そのため、将来の行政・金融手続きで問題が起きないかを見据えることが大切です。
注意すべきポイント
-
パスポート・マイナンバー・銀行口座・保険証・学校名簿など、
すべて戸籍データを基に登録されます。 -
外字や特殊字体を使うと、
-
システムで文字化け
-
名義不一致(口座・証券などでエラー)
-
役所で“別人扱い”になるケース
などのリスクがあります。
-
➡ 「表示できる字」「JIS第1〜4水準内の字」を選ぶことが将来の安心につながります。
例:「髙」ではなく「高」、「﨑」ではなく「崎」など、標準字体への統一がベター。
実務チェックリスト(出生届前に役所で確認すべきこと)
出生届を出す前に、以下のチェックリストを役所で確認すると安心です。
✅出生届前チェックリスト
-
使いたい漢字が「常用漢字」または「人名用漢字」に含まれているか?
-
字体(旧字体・異体字)を正確に書けるか?(例:「髙」か「高」か)
-
戸籍システムで登録可能な文字か?(窓口PCで確認してもらう)
-
名前の読み(ふりがな)をどう記載するか?(2024年以降、読み登録が義務化)
-
外字を希望する場合、事前に申請が必要か?(自治体で対応が異なる)
アドバイス:
出生届の「名」欄に漢字を書く際、略字や装飾文字を使わず、正式字体で記載するのが原則。
迷ったら、事前に見本を持って窓口で確認するのが確実です。
まとめポイント
まず「法的に使える漢字」かどうかを確認
字の意味・読み・書きやすさも考慮
将来の手続きやデジタル対応も見据えて選ぶ
出生届提出前に役所で最終確認を
NG漢字を使ってしまったらどうなる?
役所での受理時に起こること(受理不可/備考記載/外字処理など)
出生届や改名届に「使用できない漢字」が含まれている場合、まず市区町村の戸籍担当者による審査が行われます。
この段階で次のような対応が取られるのが一般的です。
-
(1)受理不可
使用漢字が戸籍法施行規則に定められた「常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナ」に該当しない場合、届出自体が受理されません。この場合は修正を求められ、再提出が必要になります。 -
(2)備考記載(外字処理)
一部の自治体では、どうしても使いたい字がJIS外字や旧字体などの場合に「戸籍には代替字を記載し、備考欄で原字を説明する」方式を取ることがあります。ただし、電子戸籍化後(平成改製原戸籍以降)は外字登録が困難になっており、基本的には避けるべき対応です。 -
(3)読みや字体の揺れに関する注記
例えば「髙(はしごだか)」など、似た字体の混同は自治体によって取り扱いが異なることもあります。多くの場合、代用字(高)で登録されるため、こだわりがある場合は事前相談が重要です。
不受理になった場合の実務フロー(補正依頼・説明資料・法務局照会)
届出が不受理になった場合の基本的な流れは以下の通りです。
-
補正依頼を受ける
窓口で「この字は使用できません」と説明を受け、別の漢字または同音字への修正を求められます。 -
資料の提示を求められる場合も
稀に、提出者が「この字は人名用漢字として使えるはず」と主張した場合、漢和辞典・公的資料・法務省告示の写しなどで確認が行われます。 -
法務局照会
判断が難しい場合は、市区町村から法務局(戸籍課)に照会が行われ、最終的な可否が決定されます。このため、最終結論まで数日〜数週間かかることもあります。
争いになった場合(不服申し立て・家庭裁判所や判例の扱い)
不受理処分に納得できない場合、不服申し立て(審査請求)や家庭裁判所への申し立てが可能です。
ただし、過去の判例を見ると、次のような傾向があります。
-
「㐂(古字の“喜”)」や「髙」など、既に登録実績がある文字は認められる例も。
-
一方、「彅(なぎ)」のようにJIS外字や常用漢字表外字の場合、電子戸籍管理上の支障を理由に却下されることが多い。
家庭裁判所では、“社会通用性”や“行政実務上の運用可能性”が重視されるため、「使いたい気持ち」だけでは認められないケースがほとんどです。
代替案の出し方(異体字・別の漢字・フリガナでの工夫)
もし希望の漢字が使えないと分かった場合、以下のような代替策があります。
-
異体字・別字体での登録
例:「髙 → 高」「﨑 → 崎」「邉 → 辺」など、戸籍上登録可能な同義字を使用。 -
意味が近い別の漢字を選ぶ
「凛 → 涼」「穂 → 帆」など、響きや印象を残したまま代替が可能な字も多いです。 -
フリガナで個性を出す
戸籍上は使える漢字を使い、読み方を自由に設定することで、オリジナリティを保つこともできます。
最終的に、名前は一生を共にする公的な情報。デザイン性や響きだけでなく、行政実務での通用性・手続きのしやすさを重視することが大切です。
まとめ:NG漢字は「登録できない」だけでなく、「人生で不便になる」可能性も
役所や法務局での扱いは、漢字データベースや戸籍システムの制限に左右されます。
登録を断られてから慌てる前に、出生届前の事前確認を忘れずに。
「思いを込めた名前」をトラブルなく届けるには、使える漢字+読みの工夫が最も安心です。
まとめ|名前に使う漢字は慎重に選ぼう
名前は一生を通じて使う「公的なアイデンティティ」。
意味や響きだけでなく、法的に登録できるかどうかを確認しておくことが大切です。
ここでは、今すぐできるチェックポイントと、信頼できる公式情報源を紹介します。
今すぐできるチェック3点(手軽チェック)
以下の3ステップを踏むだけで、「使えない漢字」を避けられる確率がぐっと上がります。
① 使用可能な漢字かを確認する
→ 「常用漢字」「人名用漢字」「ひらがな」「カタカナ」かどうかをチェック。
特に“旧字体”や“珍しい異体字”は、まず確認必須です。
② 読み・意味・書きやすさのバランスを見る
→ 名前は日常で何度も書かれ、呼ばれるもの。
あまりに難読・難書な字は、本人の将来の負担にもつながります。
③ 公的書類・システムで問題がないかを意識する
→ パスポート・マイナンバー・銀行などの手続きで「文字化け」や「外字登録」が起こると不便。
電子化時代に合わせ、デジタルで扱える文字を選ぶのがポイントです。
ワンポイント
→ 名付け前に、スマホやパソコンで入力できるかを試してみるのも簡易チェックの一つです。
法務省の検索ツールや参考リンク(すぐ確認できる公式ページ)
正確な情報を得るには、必ず公式の法務省資料や自治体ページを活用しましょう。
以下は、誰でも無料で確認できる信頼性の高い情報源です。
-
法務省「人名用漢字」一覧(PDF版)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html
→ 常用・人名用漢字をすべて掲載。最新版をチェック可能。 -
文化庁「常用漢字表」
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/bunkashingikai/kokugo/jouyoukanjihyou/
→ 常用漢字表の正式なリストと使用基準を確認できます。 -
e-Gov法令検索:戸籍法施行規則(別表)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M50000800015
→ 戸籍で使える文字の法的根拠を参照したい人向け。
補足:
一部自治体(例:東京都・大阪市・横浜市など)は、窓口相談時に人名用漢字表の冊子を提示してくれることもあります。
Q&A(読者が疑うであろう5つの質問と短答)
Q1. 「旧字体(髙・﨑など)」は使えないの?
A. 登録実績のある字(髙・﨑など)は多くの自治体で扱えますが、一部外字扱いで不可のケースも。事前確認が安全です。
Q2. 「♡」「☆」「♬」などの記号は登録できる?
A. できません。戸籍法では漢字・ひらがな・カタカナのみ使用可です。
Q3. 「彅」「邉」などの複雑な異体字は?
A. JIS外字や人名用漢字表にない場合は受理不可。代替字で登録する必要があります。
Q4. 「読み方」が珍しくても問題ない?
A. 読みは自由です。戸籍には読みを記載しないため、「独自読み」も登録可能です。
Q5. NG漢字を使って出生届を出したらどうなる?
A. 受理されず、役所から補正(修正)依頼を受けます。再提出が必要です。
まとめ:名前は「意味」+「法的に通る字」で完成する
名前は親の思いを込めるものですが、
「使えない字」だと本人が一生不便を抱えることもあります。
名付け前に公式リストで確認 → 実際に入力して試す → 役所で相談、
この3ステップでトラブルを防ぎましょう。


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電話番号 052-265-6488